小値賀町営業時間短縮協力金の申請について

【趣旨】

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の要請に応じて、営業時間の短縮に

御協力いただいた飲食店等に、小値賀町営業時間短縮協力金(以下「協力金」という。)

を支給いたします。

 


【支給額】

1店舗あたり76万円

 


【申請期間】

令和3年2月8日(月)から令和3年2月26日(金)まで

 


【対象者】

次の全ての要件を満たす事業者の方が対象です。

 

1.運営する店舗が小値賀町内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている

 飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。

  ※ただし、以下の店舗は、原則、対象外とします。

  ・宅配、テイクアウトサービス専門店(「申請書類等の留意事項」参照)

  ・キッチンカー等の移動販売車(「申請書類等の留意事項」参照)

  ・スーパーやコンビニのイートインスペース

  ・自動販売機コーナー

 

2.店舗が、令和3年1月20日(水曜日)以前から運営されていること。

 

3.令和3年1月20日(水曜日)から同年2月7日(日曜日)の全ての期間において、長崎県の

 要請に応じ、朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする)

 又は終日休業していること(通常の営業時間が朝5時から夜8時までの時間帯の場合は対象外)

 

4.申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)

 第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員

 (以下「暴力団員」という。)

(3)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他小値賀町長が認めるもの。

 


【申請書類】

次の申請書類を全て提出してください。

 

1.小値賀町が定める指定の様式

(1)提出書類チェックシート

(2)小値賀町営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)

(3)申請する店舗の情報(様式2)

(4)誓約書(様式3)・・・2月3日に様式を一部変更しました。

(5)委任状(該当する方のみ)

 

2.申請者自身の準備が必要な添付書類(チェックシートを参照の上、各自でご用意ください。)

(1)飲食店・喫茶店営業許可書の写し

(2)店舗名(屋号等)がわかる外観の写真

(3)店内(飲食スペース)の写真

(4)休業・営業時間短縮のお知らせの貼紙を店舗に提示している写真

(5)振込先口座の通帳の写し

(6)本人を確認できるもの(個人事業主の場合のみ必要)

 


【申請先】

小値賀町役場 産業振興課

 


【通知、支給の決定等】

申請書類の審査の結果、協力金を支給する旨の決定をしたときは、協力金をお支払いすることで通知に

代えます。なお、協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。

 


【様式集】

2021年02月02日