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児童扶養手当

1.児童扶養手当とは…?

 父母の離婚・父の死亡などによって、父と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度です。

その目的は母子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

 

2.児童扶養手当を受けられる人

   手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、一定の障害を有する場合は20歳未満)を監護している母や、母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

  @父母が離婚(事実婚を含む)した後、父と生計を同じくしていない児童

  A父が死亡した児童

  B父が施行令に定める程度の障害の状態にある児童で、公的年金の加算対象となっていない児童

  C父の生死が明らかでない児童

  D父から1年以上遺棄されている児童

  E父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

  F母が婚姻によらないで懐胎した児童

  ※@〜Fに該当しても資格がない場合があります。お尋ねください。

 

3.所得による支給制限

    請求者本人と本人と同居する扶養義務者の所得が一定額以上あるときは手当額の一部または全部を停止されます。

 

4.手当の月額(平成20年4月現在)

   所得額に応じて全部支給と一部支給、全額停止があります。

  区  分    児童一人    児童二人    児童三人
  全部支給   41,720円   46,720円   49,720円
  一部支給   41,710円

    〜 9,850円

  46,710円

    〜14,850円

  49,710円

    〜17,850円

  全額停止       0円       0円       0円

 ※支給がある場合、児童が4人以上のときは、一人増える毎に3,000円加算されます。

 ※一部支給の場合の支給額の計算方法(平成20年4月現在)

  支給額 = 児童数に応じた全部支給額 − 支給停止額(注1)

 (注1):停止額 =0.0184162 × (受給者の所得額 − 所得制限限度額)+10

 

 ※手当の額は支給開始月の初日から5年または手当の支給要件に該当するようになった日の属する月の初日から7年を経過した時  は、一定の率で減額されます。

  また、上表の手当額は児童扶養手当法の改正や、物価指数の変動により改定されることがあります。 

 

5.手当の支払い

  手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。      

支払日(支給対象月)
4月11日(12月分から3月分)
8月11日(4月分から7月分)
12月11日(8月分から11月分)

 ※支払い日が土、日、祝日のときは繰り上げて(直前の営業日)に支給されます。

 

児童扶養手当に関するお問い合わせは、役場住民課(内線23まで)