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日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。
加入の届出は、住民課の窓口で受付けます。 ◎加入する人は3種類に分けられます ○第1号被保険者 自営業・農林漁業・自由業・学生そのほか、第2号被保険者・第3号被保険者にあてはまらない人。加入の手続きは、住民課の窓口で行います。 ○第2号被保険者 サラリーマンや公務員は、厚生年金や共済組合に加入しますが、同時に国民年金の第2号被保険者になります。保険料は、厚生年金や共済組合が負担するしくみになっていますから、ご自分で納める必要はありません。 ○第3号被保険者 サラリーマンの妻など、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。保険料は、配偶者が加入している年金制度が負担しますので自分で納める必要はありませんが、届出が必要です。 ※希望により加入できる人 国民年金以外の老齢 (退職) 年金を受けている60歳未満の人。外国に住む20歳以上65歳未満の人。60歳まで加入しても、年金を受ける資格期間が不足している人や、満額の年金を受けられない人(65歳まで)。ただし、昭和30年4月1日以前生まれの人で、65歳まで加入しても、年金を受ける資格が不足している人については、資格期間を満たすまで(最高70歳まで)加入できます。 ◎保険料の納付について(第1号被保険者) 保険料は年齢・所得・性別に関係なく月額13,580円です。 毎月納付する方法と、6ヶ月分前納や1年分前納する方法があります。 ※より多くの老齢基礎年金を希望する人は、付加保険料として毎月400円を追加することができます。 ◎保険料が納められないとき 経済的な理由などで、保険料を納めることが困難な人には、保険料を免除する制度があります。 また、学生の方で保険料を納めることが困難な場合は、学生納付特例制度があります。 免除された保険料は、免除された期間から、10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。 ◎年金にはこのような種類があります ○老齢基礎年金 保険料を納めた期間(免除された期間や厚生年金保険、各種共済組合の被保険者期間を含む)や、任意加入できる人が加入しなかった期間などが、合算して25年以上ある人に65歳から支給されます。希望によって60歳からの支給もできますが支給額が減額になります。 〇年金額 満額 794,500円 年金額は、納付月数によって計算されます。 ○遺族基礎年金 被保険者か、老齢基礎年金を受ける資格のある人などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた18歳未満の子どもがいる妻や、子どもに支給されます。 〇年金額 794,500円 18歳未満の子ども(障害者の人は20歳未満)がいるときには、つぎの金額が加算されます。 〇妻が受給するときには 2人まで 各 228,600円 3人目以降 各 76,200円 〇子どもが受給するとき1人目(本人)の加算はありません。 2人目 228,600円 3人目以降 各 76,200円 ○寡婦年金 老齢基礎年金を受ける資格のある夫が、年金を受けずに亡くなられたとき、その妻に60歳から65歳になるまで支給されます。(婚姻期間が10年以上あるときに限ります。) 〇年金額 夫が受けるはずの老齢基礎年金額の4分の3が支給されます。 ○障害基礎年金 国民年金加入中、および20歳前に障害者になったときや、60歳で被保険者の資格を喪失したあとでも、65歳になるまでに初診日がある病気、けがで障害者になったときなどに支給されます。 ※保険料の納付状況や、障害の程度も要件となります。 〇年金額 1級 993,100円 2級 794,500円 18歳未満の子ども (障害者の人は、20歳未満)がいるときには、つぎの金額が加算されます。 2人まで 各 228,600円 3人目以降 各 76,200円 −お問い合わせ−
小値賀町役場 住民課 Tel 0959-56-3111 Fax 0959-43-3077 |