| 支給要件 |
次の@〜Dに該当する児童について、父がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。 @父母が婚姻を解消した児童 A母が死亡した児童 B母が一定程度の障害の状態にある児童 C母の生死が明らかでない児童 Dその他(母が1年以上遺棄している児童、母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童) |
| 申請期間 |
該当する人は、11月30日(火)までに申請してください。 ※11月30日を過ぎると「申請の翌月分」からの支給になります。 |
| 必要書類 |
@請求者と児童の戸籍謄本 A請求者の年金手帳 B請求書の預金通帳 C請求者と児童の健康保険証 D印かん ※このほか、所得証明書(平成21年分)や別居監護申立書などの書類が必要になる場合があります。 |
| 支 給 額 |
請求者が監護・養育する児童の数や所得などにより決められます。 |
| 提 出 先 |
役場住民課福祉班(電話 0959-56-3111) |