父子家庭に対する児童扶養手当の支給が始まります

 ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。支給要件に該当している人は、11月30日(火)までに申請をお願いします。
※11月30日を過ぎると「申請の翌月分」からの支給になります。

●手当の支給要件など

支給要件 次の@〜Dに該当する児童について、父がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
@父母が婚姻を解消した児童
A母が死亡した児童
B母が一定程度の障害の状態にある児童
C母の生死が明らかでない児童
Dその他(母が1年以上遺棄している児童、母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童)
申請期間 該当する人は、11月30日(火)までに申請してください。
※11月30日を過ぎると「申請の翌月分」からの支給になります。
必要書類 @請求者と児童の戸籍謄本
A請求者の年金手帳
B請求書の預金通帳
C請求者と児童の健康保険証
D印かん
※このほか、所得証明書(平成21年分)や別居監護申立書などの書類が必要になる場合があります。
支 給 額 請求者が監護・養育する児童の数や所得などにより決められます。
提 出 先 役場住民課福祉班(電話 0959-56-3111)