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長崎県小値賀町は、海底火山により生まれた大小17の島々で構成される、小さな小さな町です。
島は本土から約40qを隔てた東シナ海の洋上に位置しています(本土からはフェリーでおよそ3時間、高速船で約2時間)。
少し不便なところもありますが、町のほぼ全域が国立公園に指定されており、美しい自然景観と豊かな自然の恵みが自慢です。
地域の結びつきも強く、「忘れられつつある日本の原風景が、ここにある(東洋研究家 アレックス・カー氏)」といわれています。
近年、日本全国の自治体を揺るがす大事件が起きました。いわゆる「平成の大合併」です。
小値賀町でも近隣市町との合併が議論されましたが、住民選挙等の結果を踏まえ、「小さくても楽しい我が家」を維持するために
自立の道を歩むことを選択しました。
それは、とてもとても険しい道のりです。
町や村だけでなく日本国全体が陥っている財政危機、歯止めがかからない少子高齢化…。
それらの諸問題を乗り越え、「ふるさと・おぢか」を未来へと引き継いでいくために、小値賀町は官民一丸となって行財政改革に
取り組み、町を運営しています。
さて平成20年5月、「ふるさと納税制度」が始まりました。
これは、現在住んでいる地方公共団体以外の地方公共団体に寄付した場合、個人住民税や所得税を一定限度まで控除すると
いうものです。
この制度を活用し、小値賀町は『“ぎばれ小値賀!”ふるさと寄附金』の受付を開始しました。
これからは、皆さんの「小値賀町を応援したい」「ふるさとの発展に貢献したい」というお志を、寄附金として形にすることが可能に
なります。
皆様からの熱いお志をお待ちいたしております。
・「ふるさと納税制度」とは?
・皆様からのご寄附は、次のとおり活用させていただきます!
・寄付の手続きについて
・注意
・お問い合わせ
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ふるさと納税制度は、お住まいの地方公共団体以外の応援したいとお思いになる地方公共団体に対し寄附を行った場合、
5,000円を超える部分は、住民税などから個人住民税所得割額の概ね1割を上限に全額税額控除される制度です。
お住まいの地方公共団体にとっても貴重な財源ではありますが、『“ぎばれ小値賀!”ふるさと寄附金』を是非ご活用ください。
■税制上の優遇措置(PDFファイル)
※控除を受けるには確定申告またはお住まいの市町村への申告が必要になります。
※所得税では確定申告での課税所得金額の計算において寄附金控除が適用され、個人住民税では寄附した年の翌年の住民税
が控除適用後の税額で算定されます。
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活用を特に希望される取り組みがある場合は、ご寄附の際にその旨をお伝えください。(申出書に記載欄があります)
特にない場合は、町振興のために活用させていただきます。
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■寄附(ふるさと納税)申出書
まず、「寄附(ふるさと納税)申出書」により寄附をお申し込みください。
「寄附(ふるさと納税)申出書」は、郵便・ファックス・電子メール、どの方法でも可能ですので、小値賀町役場総務課までお送り下さい。
○寄附(ふるさと納税)申出書(wordファイル)
■寄附金の払込方法
「郵便振替」、「町指定銀行口座振込」、「現金書留」のいずれかをお選びください
・郵便振替を選択された場合
後日、振替用紙を郵送いたしますので、お手数ですがお近くのゆうちょ銀行または郵便局からお振り込み下さい。
(振込手数料はかかりません)
・町指定銀行口座振込を選択された場合
後日、口座情報をお知らせいたしますので、お振込ください。(振込手数料は寄附される方のご負担となります)
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現金書留払いを選択された場合
寄附金申込書受領後、こちらから確認の連絡をいたしますので、その後、小値賀町役場総務課あてにお送り下さい。
(郵送料は寄附される方のご負担となります)
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「寄附(ふるさと納税)申出書」をご提出いただいていない方に、当町が振込案内を行うことはありません。
寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意ください。
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〒857-4701
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
小値賀町役場
「ふるさと納税制度」全般のお問い合わせは【総務課】へ
「税関系」全般についてのお問い合わせは【財政課】へお願いいたします。
TEL (0959)56−3111
FAX (0959)56−4185
E-mail ojika@ojika.net